犬・猫等の日本の検疫制度が変わりました!

(移行期間経過措置は2005年6月6日まで)

= 新制度 =

・到着40日前の輸入の届出
・マイクロチップ(ISO規格)による固体識別が必要
・狂犬病不活化ワクチンの2回以上の接種
・血液検査
・抗体確認後の輸出国での待機(180日間)により日本入国時の係留検査期間が大幅に短縮


犬・猫の新検疫制度・・・手続きの手順(インド→日本の場合)

■210日以上前
〈1〉 マイクロチップの装着
【条件】
 ・該当犬(猫)の年齢が生後91日齢以降であること。
 ・マイクロチップは※1ISO規格(11784及び11785)を使用する。
  規格外のマイクロチップを装着した場合は、到着予定の動物検疫所に確認し、読み取り不可能とされた場合、個人で読み取り機を用意する。※1ISO規格(サイズ2mm×11mm)のマイクロチップは日本から取り寄せ可能

〈2〉 狂犬病予防注射(犬・猫)
 ・ マイクロチップ装着後、狂犬病予防注射(不活性化ワクチンのみ有効)を2回以上接種。
                     30日以上経過
          接種間隔 1回目――――――→2回目
                   有 効 免 疫 期 間 内

■180日以上前
〈3〉 狂犬病に対する抗体価の検査
 ・指定された検査施設(財団法人 畜産生物科学安全研究所(http://www.riasbt.or.jp))に血清を送付

1. 検査に必要な機材の申し込み
 “狂犬病抗体検査用機材申込書”により
  ・マイクロチップ※1
  ・血清容器
  ・マイクロチップの読み取り機 
    上記の3つは、購入または借りることができる

2. 機材到着後病院にて採血
 ・血清
 ・“狂犬病抗体検査証明書
 ・「臨床的に健康な犬から採取された血清である」旨の証明
  (インド政府機関発行or獣医師の証明書に裏書)

3. 2の3点を国際宅急便で送る。
 (採血日を初日とし該当犬〈猫〉は180日以上インドで待機)
 なお、この血液検査の結果は2年間は有効です。
 但し、狂犬病予防注射の有効免疫期限内に接種を継続してください 

■40日前までに
〈4〉 届出書を到着予定の動物検疫所にFAXまたは郵送(日本動物検疫所(http://www.maff-aqs.go.jp))
 ・“狂犬病予防法および家畜伝染病予防法に基づく犬の輸に関する届出書”(犬の場合)
 ・“狂犬病予防法に基づく動物の輸入に関する届出書”(その他)

成田第2ターミナル検疫所
 TEL +81-476-34-2342
 FAX +81-476-34-2338
 E-mail na-k2@maff-aqs.go.jp
 ・1~2週間後、動物検疫所より受理書が送られてきます。犬等の搭載時、この受理書を航空会社に提示します。

■出国前
〈5〉 インド出国前の臨床検査
 狂犬病に(犬はレプトスピラ症も)にかかっていないか、またはかかっている疑いがないかどうかの臨床検査
 ・インド政府機関発行の証明書の交付を受ける(推奨証明書様式 FormAFormC
 (民間の獣医師の証明書にはインド政府機関の裏書が必要)
  DR. RAJIV KHOSLA
   ANIMAL QUARANTINE & CERTIFICATION SERVICE
   MINISTRY OF AGRICULTURE
   KAPASHERA CROSSING, NEW DELHI – 110037
   TEL (OFFICE) 2506-3272

 現時点では新システムでの輸入例がありません。その為、動物検疫ホームページ等を参考におおまかな手続きの手順をまとめてみました。
 ここに記載されている以外にも細かな情報がたくさん載せられていますので、詳しくはホームペ―ジをご覧になるか、動物検疫所までお問い合わせください。また、ここに書かれてる日程の目安は最低限の日数なので、余裕をもって手続きされることをお勧めいたします。

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