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赴任後 |
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1.手続き |
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学生(student)、就労(employment)、調査研究(research)、布教(missionary) の査証(ビザ)保持者でインドの滞在が180日を超える場合は、入国後14日以内に外国人登録事務所(FRRO=Foreigners
Regional Registration Office)で、外国人登録を行い、外国人登録証(RC=Residential Certificate,
Residential Permitとも言う)を取得する必要があります。ビジネス(business)など、上記以外のカテゴリーの長期ビザ保持者の場合は、180日を超えて滞在する予定の場合のみ、その180日以内に登録すればよい、とされていますが、その場合も、なるべくすみやかに外国人登録を行うことをお勧めします。
デリーの外国人登録事務所の連絡先は下記の通り(2005.11.現在)。
デリー外国人登録事務所(Foreigners Regional Registration Office, Delhi)
TEL : 2671-1384
FAX : 2671-1348
E-mail : boihq@mha.nic.in
所在地 : East Block-8, Level-2, Sector-1, R.K. Puram New Delhi-110066 (ハイアット・リージェンシーホテルの裏)
受付時間 : 9:30-15:00 (*変更されることがあるので事前に必ず確認のこと)
なお、RCは、インド国内旅行の際、ホテルのチェックイン時に提示を求められることがあるので、パスポートと一緒に大切に保管すること。また、インドの場合、ホテルや旅行パッケージ、観光地の拝観料に外国人料金(割高)・インド人料金があるが、RCを持っていれば外国人でもインド人料金が適用される。
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、住所又は居所を、管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務づけられています。住所等が決まったら、在留届書式に必要事項を記入の上、すみやかに在インド日本大使館領事部へ提出(直接・郵送・FAXいずれでも可)して下さい。また、「在留届」提出後、転居や家族の移動など「在留届」の記載事項に変更があった時や帰国する時にも、大使館領事部に連絡して下さい。
「在留届」書式の入手方法は以下の通り。
(1)日本国内
- 旅券発給を受ける時の各都道府県旅券窓口で入手
- MOFAX(外務省情報FAXサービス)のBOX番号41100で取り出す(日本国内のみ取出可。)
情報BOXセンター電話番号は、東京03-4306-1222、大阪06-6306-9222
(2)インド
在インド日本大使館領事部で入手
在インド日本大使館
住所 : 50-G, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi 110021
TEL : 2687-6564, 2687-6581〜3
FAX : 2688-5587
URL : http://www.in.emb-japan.go.jp/
(3)その他
外務省ウェブサイトからダウンロード
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html
※なお、平成15年4月15日から、インターネットでも在留届が提出できるようになった。インターネットで在留届を提出した場合、後に新しい赴任場所に移る際など、変更届画面から変更届を提出するだけで良いので便利。インターネットで在留届を提出する場合は、以下のウェブサイトにアクセスすること。
http://www.ezairyu.mofa.go.jp/
デリー日本人会
デリー日本人会では、会員相互の親睦・福利厚生・相互補助を目的としてさまざまな活動を行っています。その活動に参加していただくためには以下の手続きが必要です。
| 入会 |
入会届に必要事項を記入し、日本人会事務局宛にメール、ファックスまたは郵便にて送る。生活の手引き・デリーライフなどデリーでの生活に役立つ冊子が配布される。 |
| 退会 |
帰国等移動が決まった場合は速やかに退会の手続きを行う。退会届に必要事項を記入し、日本人会事務局宛にメール、ファックスまたは郵便にて送る。 |
※入会届・退会届は日本人会事務局でも入手できる。
デリー日本人会婦人部
デリー日本人会婦人部は、日本人会の一組織であり、会員婦人の親睦、情報の提供、サークル活動等、デリーでの快適な生活をサポートするための活動を行っています。地域ごとに数名ずつの地区委員がいます。日本人会同様、入会・退会手続きが必要です。
| 入会 |
入会届に必要事項を記入のうえ日本人会事務局宛に提出する。会員名簿・デリーライフ等が地区委員から届けられる。入会届は日本人会事務局でも入手できる。 |
| 退会 |
帰国など移動の場合は、地区委員に連絡をして退会届を受け取り、記入後地区委員に提出すること。 |
日本人会事務局
B-7/2, Safdarjung Enclave, New Delhi - 110029
TEL: 2616-6427 FAX: 2616-3957
E-mail jimukyoku00@delhinihonjinkai.in
月〜金 9:00-17:00
※事務員が業務等で外出していることがあるため、事前に電話確認のうえ訪問のこと。
日本人会室の利用
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| 開館時間 |
9:00〜17:00 |
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| 休館日 |
・日曜日 開館時間
・水曜日 開館時間 |
14:30〜17:00
9:00〜14:30 |
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・インドの休日 |
独立記念日
ガンジー誕生日
ダシャラ
ディワリ
クリスマス
共和国記念日
ホーリー |
8月15日
10月2日
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12月25日
1月26日
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※年によって日にちが変わる場合があるので要確認 |
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その他 |
・ビデオ、DVD貸し出し 毎週火曜日 10:30〜12:30
第2土曜日 15:00〜17:00
・図書貸し出し
・サークル 同好会活動
・コピー利用 |
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(1)パスポート
1.パスポートの更新手続き
インドで生活している間にパスポートの有効期限が来て、更新をしたい場合の手続きは以下の通りです。なお、更新は、パスポートの有効残存期間が1年未満になったときからいつでも始められます。
@更新申請に必要な書類
- 一般旅券発給申請書2通(在インド日本大使館領事部にて入手)
- 写真(縦4.5cmx横3.5cm)2枚
縁なしで無背景、申請日前6ケ月以内に撮影されたもの、無帽で正面を向き、頭頂から顎までが27±2mmであるもの(写真の裏面には申請者の氏名を記入)
- 現在有効なパスポート
(在留届を提出済みで、身分事項や本籍地の変更等がない場合は、戸籍謄(抄)本の提出は不要)
A手続き
- @の書類を全部そろえて、在インド日本大使館領事部で申請する。
- 発給手数料は、在インド日本大使館領事部に照会のこと。
(注意) 在インド日本国大使館及び同各総領事館でパスポートの更新を行う場合、2006年3月に予定されている「IC旅券」の導入までは「機械読み取り式でない旅券」になることに注意。(待てるならば、「IC旅券」が導入されてから更新したほうがよい。)それまでに「機械読み取り式旅券」への切替えを希望する場合は、次の2.の手続きを行うこと。
「IC旅券」とは、パスポートの不正使用や偽変造対策のため、パスポートに非接触IC(集積回路)を装着し、ICに記録した顔画像とパスポートの所持人から取得した顔画像とを照合する本人認証技術を利用するためのパスポートのこと。
2.「機械読み取り式でない旅券」から「機械読み取り式旅券」への切替え手続き
- パスポートの残存有効期間の長さにかかわらず、切替え申請ができる。
- 切替え申請に必要な書類及び手続きは1.の通り。
- 在インド日本国大使館では「機械読み取り式旅券」を作成することができないため、日本の外務本省に申請が送付され、そこで旅券を作成することになる。そのため、申請から交付までは約1ヶ月前後の期間を要する。
3.査証欄がいっぱいになった場合の手続き(増補)
海外旅行の回数が多くなり、査証欄(ページ)が不足した場合は、パスポートを返納して新たに申請し直すか、査証欄の「増補」(40ページ)の申請ができる。査証欄の増補は1回に限られているので注意すること。
査証欄の「増補」を申請するには、在インド日本大使館領事部で査証欄増補申請書を入手し、記入した上で、現在所持しているパスポートを添えて窓口に提出する。手数料は、大使館領事部に確認すること。
(2)在外選挙人名簿への登録申請
日本国籍を有する年齢満20歳以上の方で、3か月以上居住する方は、インドで日本の国勢選挙に際して投票を行うことができます。そのためには、まず、在インド日本大使館領事部に「在外選挙人名簿への登録申請」を行い、「在外選挙人証」を取得しておく必要があります。
なお、現在は、居住開始から3か月以上経たないと、在外選挙人名簿への登録申請ができませんが、近い将来「在留届」と同時申請することができるようになる見込みです。
(注1) 在外選挙の対象は当分の間、衆議院・参議院とも比例代表選出議員選挙に限られている。
(注2) 日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている場合は、在外選挙人名簿に登録できないので注意すること。
1.「在外選挙人名簿への登録申請」の方法
1)必要な書類
- 在外選挙人名簿への登録申請書
在インド日本大使館領事部で入手するか、総務省のホームページ http://www.soumu.go.jp/ でダウンロードできる
- 現在所持しているパスポート
パスポートが提示できない場合は、日本国またはインド政府や地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書(運転免許証、外国人登録証等)
- 在インド日本大使館の管轄区域内に引き続き3か月以上居住していることを証明する書類
住居の賃貸契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書等
※ただし、「在留届」を3か月以上前に在インド日本大使館または総領事館に提出している場合は、この書類は不要。
2)申請手続き
- 上記の書類を揃えた上で、申請者本人が在インド日本大使館領事部窓口に申請する。
- 同居家族等を通じた申請を行うことも可能だが、その場合は、上記書類に加え、その同居家族等のパスポート(パスポート以外の身分証明書は認められない)と「申出書」(登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」にあらかじめ署名しておくことが必要)が必要となるので、注意すること。
- 在外選挙人名簿に登録されると、市区町村の選挙管理委員会から「在外選挙人証」が申請先の在インド日本大使館等を通じて交付されることになるため、申請から交付までには概ね1〜2ヶ月程度を要する。
2.在外選挙の投票方法
在外選挙認証を取得済みであれば、@在外公館投票、A郵便投票、B日本国内における投票のいずれかの投票方法により投票することができる。
それぞれの詳細あるいは不明な点については、在インド日本大使館領事部に問合せること。
※参考ウェブサイト
外務省ウェブサイトの「在外選挙」ページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省ウェブサイトの「在外選挙人名簿の登録申請について」ページ
http://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai3.html
http://www.soumu.go.jp/senkyo/pdf/zaigai3_2.pdf (登録申請書式PDFファイル)
コラム
現在は、同一在外公館の管轄区域内に3か月以上居住しなければ、在外選挙人登録はできません。そのため、在外の有権者は、申請手続きのためだけに在外公館に出向かなければなりません。そこで政府は、申請にかかる手間を減らすため、
@日本国内で暮らしていた市区町村に転出届を出す時点、
A海外での居住地が決まって在外公館に在留届を出す時点、
のいずれかで、在外選挙人名簿の登録を仮申請できるようにすることを検討中です。その後、3か月以上の滞在が確認できた時点で正式申請があったと見なし、本人に在外選挙認証を交付する仕組みとしたい考えです。
皆さんの滞在中に、仕組みが変わるかもしれませんね
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