本会はデリー日本人会と呼称する。英文名はJAPANESE ASSOCIATION DELHIとする。 第2条(目的) 本会の目的は次の通り (1)会員相互の親睦、知識の涵養、福祉厚生、及び相互扶助。 (2)会員子弟の教育親睦に関すること。 (3)日印親善関係に対する寄与。 (4)デリー来訪邦人に対する便宜供与。 (5)他の親善団体との交歓、親睦を図る。 第3条(事業) 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 理事は会期の当初理事会において事業計画を立案し審議を行い、決定し、これを会員に通知し、事業への参加、協力を求める。 (1)各種運動競技会及び趣味の会主催並びに支援。 (2)談話会、講演会の主催並びに支援。 (3)日本人学校及び日本人幼稚園に対する援助。 (4)デリー来訪邦人との談話会主催。 (5)インド各地の日本人会との連絡。 (6)その他、本会の目的に沿う事業。 (7)本条の事業を行うために第12条にかかげる各部を置くものとする。 第4条(会員) 本会は次の正会員、会友及び賛助会員で構成する。 (1)正会員 (イ)デリー及びデリー近郊に在住する満18歳以上の日本人で所定の入会届を出した者。 (ロ)前項以外の者であっても本人の申し出に基づいて理事会が入会を認めた者。 (2)会友 (イ)正会員を配偶者とする外国人で所定の入会届を出した者。 (ロ)会友は正会員と同等の特典を享受できる。但し、 (a)総会での議決権を持たない。 (b)理事、監事及び財務担当への選挙権及び被選挙権を持たない。 (3)賛助会 デリー及びデリー近郊に事務所、支店などを有する法人及び団体で本会の趣旨に賛同し、所定の入会届を提出し理事会にて承認された法人及び団体。 第5条(役員) 本会に名誉会長、会長、副会長、理事を置く。 (1)名誉会長には在インド日本国大使を推す。 (2)会長は会務を統括する。副会長は会長支障ある時これを代行する。 会長及び副会長は理事を兼務する。 会長は理事会を招集し、その議長を務める。 (3)理事は理事会を構成し、本会の運営、事業計画を立案審議し、会長、副会長及び常任理事を除く理事が事業の執行に当たる。 理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。理事の定数は、兼務の会長、副会長を含め20名までとする。そのうち1名は常任理事として在インド日本国大使の指名する者をこれに充てる。 (4)会長、副会長及び理事の任務は当該会計年度1ヶ年とする。 但し、再任を妨げない。 第6条(役員の選出) (1)常任理事を除くその他の理事(会長、副会長を含む)は、定時総会の選挙によりこれを選出する。 被選挙人は年次総会開催月の前月末時点での正会員全てが対象となるが、名誉会長ならびに同夫人は被選挙人から除く。 (2)投票は無記名で、会長、副会長及び理事(全員連記)についてそれぞれ別々に行う。 (3)同数の場合は決戦投票を行うが、決着のつかない場合は前年度会長がこれを決する。また、会長、副会長及び理事に重複して当選があった場合は、新会長が正会員の中から任命して補充する。 (4)会長がその任期中に離任する際は、原則として副会長が就任する。 副会長がその任期中に離任する際は、その他の理事の中から会長が任命する。 その他の理事に欠員が生じた場合には、会長が他の理事と協議の上、正会員の中から任命して補充する。 いずれの場合もその任期は当該会計年度末までの期間とする。 第7条(役員の推薦) (1)理事会は新年度の会長、副会長、及びその他の理事の全てまたは一部について推薦を行うことができる。 推薦は書面により年次総会開催月の前月末までに総務部長に届けることを要する。 総務部長は年次総会における投票時点までに理事会の推した候補者名を総会出席者に通知しなくてはならない。 (2)理事会による推薦の他、正会員10名以上による推薦も可能とする。 この場合は、推薦人の他に候補者本人の記名捺印のある書面を上記(1)と同様に総務部長に届けるものとし、総務部長はこれを上記(1)と同様に取り扱わなければならない。 (3)上記(1)、(2)の規定により推薦された候補者以外への投票は無効とする。 第8条(その他の役員) (1)本会に主事を置くことを得る。主事は会長の実務の補佐をし、正会員の中より会長これを委嘱する。また主事は事務局を管理統括する。 (2)正会員のうち1名を会計監事とし、会長これを委嘱する。本会の会計年度は毎月4月より3月までとし、会計監事が会計内容を監査するものとする。 (3)正会員のうち1名を財務担当とし、会長これを委嘱する。 第9条(総会) (1) (イ)定時総会は毎年4月会長これを招集する。 (ロ)定時総会の議長は会長または会長が指名し、総会の承認を得た者がこれを行う。 (ハ)会長または理事は当該会計年度における事業成果ならびに会計を報告し、監事が会計監査報告を行い、承認を求む。 (ニ)次年度の役員を選出する。 (ホ)その他、必要事項の審議。 (2) (イ)臨時総会は理事の3分の1以上の発議、または会員の3分の1以上の議事を付した書面による要求により会長これを召集する。 (ロ)理事は議事を書面にて会員に回し、これに対する会員の可否回答をもって臨時総会に代えることを得る。この場合、その結果を遅滞なく会員に周知せしめるものとする。 (3)議決 (イ)総会は正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。但し、委任状をもって出席とみなす。正会員は各自一票の議決権を有する。 (ロ)定時総会、臨時総会、理事会の議決は出席者の過半数による。 第10条(会費) (1)本会の経費は会費及び寄付金をもってこれに充てる。 (2)正会員、会友及び賛助会員の会費を以下の通りとする。 会費は会長の承認を得てこれを減額、免除することができる。
また、期間中途での退会者に対しては、原則としてその期間中の会費の減額、払い戻し等は行わない。 第11条(事務所) 本会は事務局を持ち、会長及び主事により管理統括される。 第12条(各部) (1)本会は各事業を執行するにあたり理事会の承認のもと部を設置し、理事が部長に就任する。 (2)各理事の部長就任期間は、当該会計年度1ヵ年とする。 (3)会長は理事会の承認を受けて、当該年度に限り、特命の事業を執行する部を設け、担当理事を任命できる。 (補足) 本会役員の英文呼称は下記の通りとする。
(1998年3月20日改定) |
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